収益物件には不向き?第一種・第二種低層住居専用地域とは? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
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2021/02/28

収益物件には不向き?第一種・第二種低層住居専用地域とは? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


弊社では毎日、収益物件である新築アパート用地を仕入れるために仲介業者様にテレマをおこなっています。


フィリックスの高利回り物件である新築アパートは3階建て木造アパートが標準で、それに見合った土地物件を探していますが、いただいた土地情報のなかには弊社のアパートを建てることのできない土地もあります。


そんな土地のひとつが「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」です。


このふたつは用途地域のなかでも最も規制が厳しいエリアで、第一種低層住居専用地域は住居のみが、第二種低層住居専用地域は小規模な店舗などは認められますが、それ以外の用途となる建物は一部を除き建てることができません。


また「低層住居専用地域」という名称のとおり、高さ制限(10~12mまで)や建ぺい率30~60%・容積率50~200%、日影制限などさまざまな制限があります。


高い建物がないので日照問題が起きにくく、建ぺい率が制限されているので、建物間にゆとりがあります。




また店舗についても150㎡以下かつ2階以下という制限があるため、大規模な商業施設もない閑静な住宅街の実現が可能なエリアです。


残念ながら建ぺい率の関係などで、フィリックスの新築アパート物件は低層住居専用地域に建築することはできません。


いままでにも土地情報をいただいて、「良い土地だ!」と思ってよくよく聞いてみると低層住居専用地域でがっかりしたことは幾度となくあります。


弊社のアパートは建てられませんが、もしマイホーム用の土地をお探しなら、低層住居専用地域は非常におすすめです!


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

名古屋の不動産投資、家賃収入・利回りのご相談なら、いつでもフィリックスへどうぞ!



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