埋蔵文化財包蔵地の調査過程を紹介!もし文化財が出たら? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
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2020/11/21

埋蔵文化財包蔵地の調査過程を紹介!もし文化財が出たら? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


先日、「埋蔵文化財包蔵地」についてお伝えしましたが、今回は、調査の過程をもう少し詳しく説明します。


「埋蔵文化財包蔵地」の取り扱いについては先日お伝えしたとおり、着工60日前に役所へ図面の提出をしなくてはなりません。


その後、文化財を管轄する部署によって、提出した図面をもとに工事内容が埋蔵文化財へ影響を与えるか否かを検討したうえで調査方法を決定し、次のいずれかの通達があります。


・慎重工事

埋蔵物にほとんど影響がないと判断された場合は、慎重に工事を進めることになります。



・工事に立会う

工事現場に調査員が立ち会い調査をし、そのうえで影響がないと判断されれば工事を開始できます。


・試掘調査(発掘調査)をおこなう

発掘調査を前提とし、文化財の有無や状態を確認するための調査です。


この調査の結果で発掘調査の範囲や期間、費用の算出がおこなわれます。


該当範囲すべてを発掘調査することになるため、その間は工事をおこなえません。


以上が埋蔵文化財包蔵地で工事をおこなう際の過程になります。

なお、遺跡に影響がないと判断された場合は、すぐに工事をはじめることが可能です。


ただし、影響がないと判断されても油断は禁物です。


万が一、工事中に埋蔵文化財が出てしまった場合は、ただちに工事を止め、管轄の自治体に届けを出したうえで再度指示を待つことになるため注意しましょう。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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