契約不適合責任の法的的瑕疵とは? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
2021/04/27

契約不適合責任の法的的瑕疵とは? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


契約不適合責任の瑕疵について、物理的瑕疵、環境的瑕疵、心理的瑕疵と説明してきましたが、今回の法的瑕疵が最後です。


法的瑕疵とは、法律に違反している・制限が設けられている物件を指し、おもに「都市計画法」「建築基準法」「消防法」の3つの法律に関係する内容となります。


・市街化調整区域内の物件

市街化調整区域は、土地開発のために許可申請をおこない、許可を受ける必要があります。

そのため、通常の土地開発に比べて手間や時間がかかる、許可を得られなかった場合は開発ができないなどのデメリットがあります。


・接道義務違反

建築基準法43条にて、原則として「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」とされています。


この法律が施行される以前には問題のなかった物件でも、現況では条件を満たさないことから、建て替えなどができない(再建築不可)可能性があります。



・安全基準が満たされていない

建築基準法や条例で定められている安全基準(耐震基準など)が遵守されていない物件です。


・建蔽率や容積率オーバー

土地面積に対して建築できる建物の大きさは決まっていますが、その範囲を超えている場合がある物件です。


・防災設備(火災報知機、スプリンクラー等)が古い

現在の消防法で定められる以前の設備の場合、交換などの費用が発生する場合があります。


・その他法律にかかわる違反や制限などのある物件


法的瑕疵物件のデメリットは、建て替えのできない再建築不可物件だったり、建て替え時に既存の建物よりも小さな建物しか建てられなかったり、増築が認められないケースです。


また、法的瑕疵物件は住宅ローンが利用できない場合もあります。


以上のように法的瑕疵物件はデメリットが多く、購入しても多額の費用がかかることもあるため、購入する際はよく検討することをおすすめします。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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