節税になる専従者給与の注意点は?
2020/07/27

節税になる専従者給与の注意点は?

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


弊社では、お客様から物件やアパート経営について、さまざまなご質問をいただいています。

今回ご質問をいただいたのは、「専従者給与」についてでした。


専従者給与とは、青色申告事業を手伝う家族に支払う給与のことで、経費として計上できるため節税につながるのです。


ただし専従者給与を経費にするには、いくつか注意点があります。

まず、専従者となる家族は、生計をともにしている人でなくてはいけません。


つぎに、ほかの職業についていないことが「専従者」の条件となりますが、はっきりとした規定がないため、判断に迷った場合は税務署などに確認すると安心です。


それから仕事量に見合わない多額の給与を支払った場合、税務署が経費として認めない場合があるので、専従者に支払う給与額が適正かどうかも考慮しましょう。


最後に青色事業が専従者給与を経費算入するには、申告しようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請」を税務署に届出る必要があります。




白色申告の場合は「事業専従者控除」として配偶者が86万円、そのほかの親族は50万円を上限として控除することができます。


ただし、青色、白色ともに配偶者控除や扶養控除の適用ができなくなります。

節税効果としてどちらがよいか、よく確認してください。


なお法人の場合は、家族であっても「専従者給与」はなく従業員や取締役として給与または役員報酬を支払い、それらを経費に算入することができますし、家族がほかの職業に就いていても問題ありません。


アパート経営で節税は大事なポイントのひとつです。

もし専従者になれそうなご家族がいらっしゃるなら検討してみてはいかがでしょうか。

効果的に専従者給与を活用して、経営に役立てましょう。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

名古屋の不動産投資、家賃収入・利回りのご相談なら、いつでもフィリックスへどうぞ!




▼トップページはコチラ
https://www.felix-japan.jp/
▼お問い合わせはコチラ
https://www.felix-japan.jp/contact/
▼会員登録・資料ダウンロードはコチラ
https://www.felix-japan.jp/member/


一覧に戻る